カメラ設置について

蝦眼(エビアイ)サイドミラーは、車検適合を前提に商品開発しております。カメラに関しては、下記2点の保安基準を参考にしながら、設計・検証を行いました。
1.「自動車技術総合機構からのお知らせ」
当お知らせに、保安基準に適合しないものの例として、9項目挙げられており、弊社製品のカメラは主に以下の(1)と(9)項目に関連するものと考えられます。
(1)粘着テープ類(自動車用部品の取付けを目的として設計・製作されたものを除く。)、ロープ類は針金類により取付けられているもの
弊社カメラに使用される粘着テープは、自動車用部品の取付けを目的とした設計・製作された専用テープを使用しているため、車検適合するものとなります。
(9)カメラの配線(配線の周囲の保護部材等を含む。)が、バンパ及び後写鏡等を含む自動車の外側の表面上に確認できるもの
カメラの配線は厚みが薄いフラットケーブルを採用することによって、カメラから出る配線は車体外側の表面に露出せず、そのままフロントフェンダーとフロントドア開閉部の隙間から車内に取り入れるため、車検適合するものとなります。
2.「道路運送車両の保安基準第2条(長さ、幅及び高さ)」
いままでは、突起物取付け後の車体全幅の増加±2cmまでという保安基準があるため、カメラ取付け後の突出量をそれに適合する必要がございましたが、2020年12月25日に発表された保安基準道路運送車両の保安基準第2条(長さ、幅及び高さ)の2の二に、「後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。) 自動車の最外側から250ミリメートル未満」の突出量の範囲内で突出することができるということで、カメラ取付け後の突出量は2cmを超過した場合でも法律的に問題がないことになりました。
また、国土交通省に確認したところ、蝦眼サイドミラーのような後付け商品は、後方等確認装置に該当し、新保安基準に適合されると回答を頂きました。
以上により、当製品のカメラの取り付けは、車検に適合すると判断させて頂いております。
もし車検検査場などで蝦眼(エビアイ)サイドミラーのカメラの取付けが車検不適合であるとご指摘があった場合は、下記2点の資料を提示して頂くことをお願いいたします。
モニター設置について

設置位置の確認
モニターはAピラーの根元部分に設置することが推奨されていますが、エアバッグの作動範囲を確認し、その範囲外に設置するようにしてください。
運転者の視界確保
運転者の安全運転の妨げとならないよう視界確保の基準として定められている「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第183条」または「前方視界基準」という法律で、「車から2メートル先にある、高さ1メートル・直径30センチメートルの円柱の少なくとも一部が、鏡などを用いずに直接確認できること」と定められています。
蝦眼(エビアイ)モニターを設置する際は、必ず「前方視界基準」に従って設置してください。
